
愛知県・三重県・岐阜県にて、マンションの設備管理業務を承っております、株式会社鈴木住設です。
建物内に安全な水を供給し、使用した水を排出させる機構を給排水設備といいます。
トイレ・浴室・キッチン・洗面台を快適に使うためには、なくてはならない設備です。
とくに複数の住居に水を供給し、排出させるために大型の設備を構えているマンションは、エレベーターや消防設備と同じく、点検が大切です。
今回は、マンションにおいて給排水設備点検がなぜ重要なのか、また、マンションで行われる点検の内容についてご紹介いたします。
ぜひ参考にしてみてください。
■ なぜ給排水設備点検が必要?

給排水設備点検は、このような理由で必要とされます。
・水漏れトラブルを防ぐ
老朽化した配管が壊れてしまうと、水漏れトラブルが予見されます。
マンションの場合、上階で水漏れが起きても配管の位置によってはなかなか気づかず、階下の部屋で水が落ちてくることも多いです。
万一漏れた水が部屋を汚したり、家具家電を壊したりすると、管理する側にも責任を問われるでしょう。
水が電気系統に触れると火災に発展する恐れもありますので、点検は小さなことでも、このようなリスクを防げるといえます。
・資産価値を維持する
点検を行うことで劣化状況を把握できるため、必要に応じて交換や修繕を行えます。
適切に行えば上に紹介した水漏れを防げることから、水によって建物を傷めずに済むため、資産価値を維持できるでしょう。
不具合を早期発見することで、大きなトラブルを避けられるほか、修繕費用も最小限に抑えられます。
・安全な住空間を維持できる
大きなトラブルにはならなくても、劣化した給排水管にはさまざまな不具合が出てきます。
古いマンションだと、給水管には鉄管(銅管)が多く使用されており、徐々にサビが管内に広がっていくため、メンテナンスなしでは水の中にサビが浮いてしまいます。また、受水槽タンクは安全な水を守るために、消毒が欠かせません。
給排水設備の点検は、日常生活における安全にもつながります。
■ 給排水設備の法定点検とは

給排水設備には、建築基準法・水道法によって法定点検が義務付けられており、定期的に行わなければなりません。
・建築設備定期検査
建物利用者の安全と快適性を維持する目的で実施され、周期は1年に1回です。
給排水設備では、給水タンク・貯水槽・ポンプの動作確認・汚水槽・排水管の腐食やつまりなどを点検します。
建築設備定期検査はこれ以外にも、換気設備・非常用照明装置などの点検も含まれます。
・貯水槽清掃
貯水槽は密閉されていますが、空気に触れているため、カビや雑菌の繁殖を防ぐためにも1年に1回の清掃が義務付けられています。
この清掃については、厚生労働大臣の登録を受けた有資格者のみ可能です。
こちらを怠ると、水の安全が脅かされるだけでなく、100万円以下の罰金が科せられるため、要注意です。
清掃に際しては、同時に水質検査も行われます。
・簡易専用水道管理状況検査(水道法)
水道水のみが水源となっており、有効容量10m³を超える受水槽(貯水槽の一種)の場合に必要な検査です。
1年に1度、タンクの外観に問題がないか、ほかに水質検査や書類検査を行います。
■ 推奨されている排水管清掃とは?

義務付けられたものではありませんが、マンションで推奨されているのが排水管清掃です。
これはキッチン・洗面台・洗濯機・浴室にある配水管を、高圧洗浄機などで洗浄することで、排水管内部に溜まった汚れを排出し、つまりを防ぐものです。
実施することで、設備の劣化や水漏れトラブルを防ぐことができ、もちろん資産価値も維持できます。
ただし、これは専有部分で行うため、実施中は住民の方が在宅されていないとできません。
実施する場合は消防設備点検と同様、各戸に案内を出す必要があります。
■ 愛知県内にあるマンションの給排水設備点検は「株式会社鈴木住設」へ!

株式会社鈴木住設は、愛知県・三重県・岐阜県にてマンション設備管理を承っております。
給排水設備点検の業者をお探しでしたら、ぜひ弊社にお話をお聞かせください。
排水管清掃のご依頼も大歓迎です。
以下のメールフォーム・LINEより受け付けております。お気軽にどうぞ。
■ まとめ
給排水設備点検は水の安全を守るため、また水漏れトラブルや資産価値低下を防ぐために行われる、重要性の高い点検です。
これらは建築基準法・水道法によって定期的な点検が義務付けられており、怠ると健康被害につながる恐れがあります。
なお、排水管清掃は任意ですが、衛生管理上、年1~2回の実施が推奨されています。






